(date 06/06/01 00:21 )
ちょっとだけ、加筆修正した。
ひさびさに、ひろゆきメルマガがきた。
VIP系ブログのことすこしは書いてるのかなーと思ったら・・・さっぱりスルーw
まあ、そんなもんだよね。
VIP系ブログのことすこしは書いてるのかなーと思ったら・・・さっぱりスルーw
まあ、そんなもんだよね。
そんなこんなで、いまや祭りと仮している
VIPPER VS VIP連合
一部ではホロン部の陰謀ともいわれているこの祭り。
で、ですね。
僕はVIP系ブログを癒しとして毎日チェックしているわけですが、いまのこの状況。
僕の知る限りでは、7つが閉鎖。。お、、俺の娯楽がーーーー
というわけで、擁護するべく、
学校で法例を漁る(LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース)俺。
そしたら、友人からメールが。
そしたら、友人からメールが。
「焼き腐ちたネタの荒野から再び新たなネタが芽吹くさ。俺たちの使命はそれをいち早く察知してプロデュースすること、これからどういう結末になるかは興味があるが、旬のすぎたブログ自体にはなんら興味ない。」
……たしかに。
他人事に判例集漁るとか俺バカだね。。。
しかも、判例5つみつけて印刷したら、4つ違うの印刷してたし。。。
会員たる地位確認等請求事件?……関係ねー(涙
とりあえず、1つだけ。関係が深い判例だったので紹介。
といっても、内容全部書くとか無理なので(A46枚分)、要約するけど。
最初に、注:
僕はただの、機械システム系の学生であり、法律はまったくの素人ですので、
僕の見解をあまり鵜呑みにはしないでください。
あくまで、素人による、過去の判例および法律を基にした個人的見解です。
著作権侵害差止等請求事件
東京地裁平成13年(ワ)第22066号
平成14年4月15日判決
裁判の主旨は、
・掲示板の書き込みに著作権はあるのか
ってこと。
で、それに対する判決は、
著作権法による保護の対象となる著作物は、
「思想または感情を創作的に表現したものである」ことが必要である。
単なる事実をそのまま記述したような場合はこれにあたらない。
ただし、事実を素材にしていても、
筆者の事実に対する何らかの評価、意見等が表現されていれば、それは著作物である、とのこと。
また、「創作的に表現したもの」というためには、
筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りるのであって、
厳密な意味で、創造性が発揮されたものであることまでは必要ない。
ただし、言語からなる作品において、ごく短いものであったり、表現形式に制約があるため、
ほかの表現が想定できない場合や、表現が平凡かつありふれたものである場合には、
筆者の個性が現れていないものとして、創作的な表現であると解することはできない。
とのこと。
だからまあ、
「バロスwwwwwwww」とか「糞スレかと思ったのに・・・」とかは著作権はないけども、
"夜神月を雛見沢に閉じ込めてみた/ひぐらしがなくですの"ってスレのカキコとかは、
著作権を有するということになるね。
まあ、だいたいのカキコが著作権を有するということになるわけだ。
ということはですよ。
どういう行為が著作権法違反になるか、ってのが争点となると思う。
とうぜん、著作権を有するものを転載し、それによって金をもうけた場合、
つまり、「営利目的」で転載した場合は、明らかな著作権法違反となる。
だから、えっとなんだっけ。。あの厨房向けな雑誌の名前を忘れた。。。。
とりあえず、あの雑誌に載ってた文章は、ヤバいのではないかと思う。
あれを元に訴えられる可能性も無きにしも非ずでは。。。
じゃあ、「営利目的」ではない転載の場合はどうなのだろうか。
「営利目的」じゃなきゃ良いんじゃないのー?と思うでしょ。
実際、俺も思ってた。
でも!!そうじゃないらしい。
非営利であっても、無断転載は、
法に抵触する恐れがあるらしい。
・・・頭いてえ(汗
公衆送信っていうのは、
写真や文章のような著作物をWebサイトにアップロードするなどして、
だれにでも閲覧が可能な状況にすること。
つまりは、VIP系ブログの行為は、この公衆送信に当てはまる。
で、著作権物における公衆送信は、
送信可能化権についての許諾、つまりはインターネットで公開しても良いですよー、
という許可を著作権保有者に対して得る必要がある。
てことはですよ!!!
VIPPERの総意として、転載の許可が得られない場合は、
著作権法侵害(公衆送信権に抵触)ということになるんじゃねえの!?
現状におけるVIPPERの総意は図りかねるけども、非常にまずい状態であることは否めない。
結論:
VIP系ブログの行為は、現状においては著作権法違反となる。
(∵VIPPERが転載行為を否定している時点で、送信可能化権の許諾はありえないから)
ちなみに、著作権って、調べてみると、知らなかったことばかり。。。
はっきりいって、みんな1度は知らず知らずのうちに著作権を侵害してると思う。。
参考:
ちょっぴり中途半端な調べ具合ですみません。。。
定期試験期間なのですよ。。本来遊んでる場合じゃないのですよ。。。
(追記 date 06/06/01 09:18 学校のパソコンより)
肝心のこと書くの忘れてた!!!
これじゃぜんぜん擁護してねえじゃん、否定派じゃん!みたいなね。
ちゃうねん、、画期的名案を、争いに終止符を打つような名案を考えててん。
で、それを書こうと思って・・・・・・忘れてたorz
とりあえず、今講義そっちのけで書いてるわけなので、要点だけ書いといて、帰ってからkwsk
争いに終止符を打つ素晴らしー解決策:
上述したように、書き込まれた内容に関する著作権は、書き込んだ当人に帰属する。
ということは、書き込んだ当人に対して、送信可能化権の許諾を得られれば良いわけだ。
では、どうやって承認を得るか。
大きく分けて方法は2つ。
事前承諾と事後承諾ということになる。
・事前承諾制
方法としては、
・2チャンネルの投稿情報に、公衆送信を許すか否かを明示する情報を付加する
・一回VIPで投票みたいなのをして公衆送信に関しての総意を確認して、規約として立場を明示する
など。
ほかにも数種考えられるけど、事前承諾を得るには、2チャンネル管理側の協力が不可欠となる。
この件に関して、2チャンネル管理側は否定的だし、現実問題として、事前承諾は困難かもしれん。
・事後承諾制
そこで、事後承諾制を提唱します!!
事後承諾制とは具体的にどうするか。
事前に送信可能化権の許諾を得ることが困難であるので、まずは現状のように、転載する。
そこで、カキコした当人が、転載を嫌だ、と思った場合、
(転載した)管理人に対して、削除申請をする、ということ。
2チャンネルの書き込みには、それぞれハッシュ値が付いてるわけだから、
それによって当人であるかどうかを判別できる。
だから、ハッシュを用いた、削除申請システムを作ればいい。
これによって、著作権侵害を防ぐことができるんじゃないかと。
というわけで、事後承諾制で万事解決じゃね?
さらに言及しとくと、現状として批判しているやつはまったく関係のないやつばっか。
書き込んだ当人が(著作権云々に関して)文句を言うのはわかるけど、
大多数がただ祭りに興じてるだけ。
そういうのはどうかと思う。
もう少しみんな冷静になって、合理的解決を望むべきなんじゃないでしょうか。
急いで書いたから文章推敲とかまったくしてない。。。
帰ったらまた書き直す、と思う。